育児・介護休業法の改正を踏まえた指針の主な改正事項について(案)

2009/11/18 11:37  コメントする(0)  閲覧回数:362   ブックマークするこのログをブックマークする  不適切な投稿として通報する  全体に公開

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは指針の改正案をご紹介したいと思います。
 
1.子の看護休暇の弾力的な利用

・ 制度の弾力的な利用の例示として、時間単位又は半日単位での取得を認めることを明記する。

2.介護休暇に関する事項

(1) あらかじめ制度が導入され、(就業)規則が定められるべきものであること

(2) 証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮すること。

(3) 時間単位又は半日単位での取得を認めることなど制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮すること。

3.所定外労働の制限に関する事項

(1) あらかじめ制度が導入され、(就業)規則が定められるべきものであること

(2) 制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮すること。

4.所定労働時間の短縮措置、育児休業に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置に関する事項

(1) 労働者が措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮すること。

(2) 労働者が就業しつつ子を養育することを実質的に容易にする内容のものとすることに配慮すること。

(3) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難な業務とは、例えば、次に掲げるものが該当すること。

なお、次に掲げる業務は例示であり、これら以外は困難な業務に該当しないものではなく、また、これらであれば困難な業務に該当するものではないこと。


ア)業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
-国際路線等に就航する航空機の客室乗務員の業務
イ)業務の実施体制に照らして制度の対象とすることが困難な業務
-労働者が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
ウ)業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
-流れ作業方式による製造業務
-交替制勤務による製造業務
-個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務

5.不利益な取扱いの禁止

(1) 介護休暇、所定労働時間の短縮措置、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限を対象に加える。

(2)<別途ブログでご紹介します>

6.派遣労働者に関する留意事項

・ 派遣労働者として就業する者については、労働契約関係は派遣元と派遣労働者との間にあるため、派遣元は、当該労働者に対し、法の規定に基づく措置を適切に講ずる責任があることに留意すること、を加える。

7.その他所要の規定の整備

以下もご参照下さい。

厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/s1002-6.html


省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1002-6a.pdf