育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その5

2009/11/18 11:34  コメントする(0)  閲覧回数:264   ブックマークするこのログをブックマークする  不適切な投稿として通報する  全体に公開

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

今回は第5回目です。
 
連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思っていたところですが、今のところ省令は規定されていないようです。

では、以下省令の改正(案)について。

11.所定外労働の制限の終了事由等(改正後の法第16条の8) (1) 請求後請求開始日までの間に生じた場合に請求がされなかったものとみなす事由として、以下を規定する。
ア)請求に係る子の死亡
イ)離縁又は養子縁組の取り消し
ウ)子と同居しないこととなったこと
エ)労働者の負傷等により子を養育することができない状態となったこと
(2) 制限期間の終了事由として、これらを準用する。

12.所定労働時間の短縮措置の対象外となる所定労働時間が短い労働者の範囲(改正後の法第23条関係)
・ 一日の所定労働時間が6時間以下の労働者とする。

13.労使協定により所定労働時間の短縮措置の対象外となる労働者の範囲(改正後の法第23条関係)

・ 一週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。

14.所定労働時間の短縮措置の内容(改正後の法第23条関係)

・ 一日の所定労働時間を6時間とする措置を含むものとする。

15.労使協定により所定労働時間の短縮措置の対象外となった労働者に対する始業時刻変更等の措置の内容(改正後の法第23条関係)

・ 次のいずれかの方法により講じなければならない。

ア)フレックスタイム制
イ)始業・終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ
ウ)事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

16.調停に係る手続(改正後の法第52条の5及び第52条の6関係)

・ 調停を行うための会議の庶務を都道府県労働局雇用均等室において処理すること等男女雇用機会均等法等と同様の手続を定める。

17.その他所要の規定の整備

以下もご参照下さい。

厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/s1002-6.html


省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1002-6a.pdf