育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その4

2009/11/17 10:39  コメントする(0)  閲覧回数:259   ブックマークするこのログをブックマークする  不適切な投稿として通報する  全体に公開

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

今回は第4回目です。
 
連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思います。

では、以下省令の改正(案)について。

8.介護休暇における申出の方法等(改正後の法第16条の5関係)

(1) 次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行う。

ア)介護休暇申出をする労働者の氏名
イ)介護休暇申出に係り対象家族の氏名及び労働者との続柄
ウ)介護休暇申出に係る対象家族が祖父母等にあっては、労働者と同居しかつ扶養されている事実
エ)介護休暇を取得する年月日
オ)介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実

(2) 事業主は、労働者に対して、事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(3) 子の看護休暇と同様に、


労使協定により週の所定労働日数が2日以下の者を除外できること

労使協定により除外する場合の必要な手続等は協定の定めるところによること、

を規定する。

9.労使協定により所定外労働の制限の請求ができないものとすることができる労働者の範囲(改正後の法第16条の8関係)
・ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。
※当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等については、労使協定により、措置の対象から除外できるようにすることが適当である、ともされています。

10.所定外労働の制限の請求の方法(改正後の法第16条の8関係)
(1) 次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行う

ア)請求の年月日
イ)請求をする労働者の氏名
ウ)請求に係る子の氏名生年月日及び請求をする労働者との続柄
エ)請求に係る制限期間
オ)請求に係る子が養子である場合には、養子縁組の効力が生じた日
(2) 事業主は、労働者に対して、事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(3) 請求に係る子が請求後に出生したときは、速やかに事業主に書面で通知しなければならない。


以下もご参照下さい。

厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/s1002-6.html


省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1002-6a.pdf